死因究明2法案、今国会で成立の見込み

弁護士松山健(嘱託)(2012年5月センターニュース290号情報センター日誌より)

法案提出へ

 政府の犯罪対策閣僚会議に設置された「死因究明制度に関するワーキングチーム」が平成23年8月から死因究明制度の創設に向けた検討を開始したことは、同年9月の本稿でご報告しました。

  その後、平成24年2月末から自民・公明・民主3党実務者協議が4回開催され、環境整備について大枠を定める自・公案(「死因究明推進法案」以下「推進法案」)、具体的な死因究明手続について定める民主案(「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案」以下「死因・身元調査法案」)のそれぞれにつき、衆院法制局を交えて、身元確認の取扱い・法医学研究所の整備等の論点について議論・検討し、実務者協議レベルにおいて法案要綱内容について合意に至り、今国会での成立を目指して、議員立法として法案提出されることとなりました(平成24年4月中旬現在、すでに推進法案は提出済み)。

推進法案

 推進法案は、基本理念、国の責務、基本方針等の大枠を定める2年間の時限立法で、解剖のための専門機関の整備や解剖医の育成等の具体策は盛り込まれず、政府は、死因究明推進会議を置いて、法制度や財源などについての推進計画を2年以内に作るとします。

死因・身元調査法案

(1)遺族の承諾なく解剖可能

  死因・身元調査法案では、自然死以外の遺体の死因・身元の究明を警察署長の責務と明記し、事件性の有無が判然としない遺体について、警察は医師に依頼して、注射器などで薬毒物検査のために体液や尿を採取できるほか、CT検査もできるとし、簡易薬毒物検査は警察官でも行えるとします。

  こうした検査でも死因が分からない場合は、法医学者など専門家の意見を踏まえ、遺族の承諾なくして法医解剖ができるとされます。

(2)情報開示が不十分

  解剖の必要性について、所在不明の場合を除き遺族への説明が必要とされるものの、「死因そのほか参考となるべき事項の説明」のみであり、その説明に遺族が不審を持っても、疑義解消の手続は用意されず、解剖所見や遺体画像診断(CTやMRI等を活用した死亡時画像診断(Ai)などによる医学的知見は開示されません。したがって第三者による検証も不可能です。

まとめ

 本来、すり合わせの上で一つの法案として提出されるべきところであり、実務者協議でも当初、衆院法制局が一本化した修正法案を準備したものの、どうしても木に竹を接ぐような形となってまとまらないため、自・公案と民主案を別々のまま2本立てで提出されるに至ったものです。

  実務者協議では、医療事故に関しては、厚労省で議論が再開している事故調査制度の議論に譲り、基本的に別建てとする前提で、「医療の提供に関連する死体」について別途検討する旨の記載の追加も検討されたようですが、実際に提出された法案には、このような断り書きは入っていません。将来的に、両者のカバー範囲の調整をどう図るかは依然として課題として残ります。厚労省の検討部会と併せて見守っていく必要があります。