2016年9月10日開催 価格1500円(消費税別途)
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第22回 弁護士のための医療過誤訴訟法講座 講義録 目次
裁判官から見た事実認定、過失、因果関係の判断と患者側弁護士の課題-「専門的な知見を必要とする民事訴訟の運営」(司法研究)と医療集中部での経験を踏まえて-
甲南大学法科大学院教授 前田順司
第1 はじめに(私と医療訴訟との関わり)
第2 1998年(平成10年)以前の医療訴訟の実情
1 医療訴訟の審理の遅延(別表1から3)
2 医療訴訟の審理の遅延の原因
第3 医療集中部における医療訴訟の運営改善の取組と患者側弁護士の注意点
1 司法研究における提言
2 訴え提起前における証拠収集の処分等の活用
3 訴訟運営の改善
4 裁判所の心証のとり方
5 患者側弁護士として留意すべき点
第4 医療集中部の判決及び和解からみた患者側弁護士の注目点
1 医療記録の問題点に着目した患者側弁護士の訴訟活動
2 和解における患者側弁護士の対応
第5 医療集中部の今後の役割
1 医療集中部設置の意義
2 今後の役割
質疑応答
1 従来型審理に回帰する裁判官に集中部型審理を行ってもらうには
2 地裁判決重視の傾向を打破するには
3 患者・親族の供述の信用性の壁とその克服について
4 カルテ記載に関する心証
5 病気の重要度と結果とのアンバランスがある場合の心証形成
6 状態の悪い患者の場合、過失の認定に影響するか
7 手技ミスの心証形成
8 心証を形成しやすい訴状の書き方
9 人証で心証形成をした事件
10 診療経過一覧表の記載について
11 協力医の意見書の証拠としての価値
12 裁判所の心証の割合
13 今後の医療に重大な影響を与えることが予測される場合とは
14 鑑定を採用させるための工夫
15 専門委員制度の利用
16 民事調停制度の積極活用
17 和解勧告の際、どの程度心証を開示するか